作業空間と生活空間は違います

室温28度はどこから出て来た数字でしょう?私の知る限りでは労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として事務所衛生基準規則というのがあるんですが、この中に「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。」とありまして、これが根拠になっているようなのです。とはいうものの、作業する場所の温度と、生活空間を一緒にするのはおかしいです。それに体感温度は個人差があります。外気温を感じにくくなっている人もいるでしょうし、冷え症の人もいるでしょう。肌寒い分には何か羽織れば対策できますが暑いのは裸になっても暑いのですから、数字だけにこだわない調節を行いたいものです。

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